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不動産売却の一般媒介とは

不動産のお仕事  |

不動産売却をする場合、不動産業者に仲介を依頼して行うのが一般的です。その際、不動産業者との間で媒介契約を締結する必要がありますが、その契約には3つの種類があります。専属専任媒介契約、専任媒介契約、そして一般媒介契約です。

このうち一般媒介契約とは、複数の不動産業者に対して、同時に仲介を依頼することが認められている契約です。また、自分自身でも売却先を探すことが可能です。例えば、親戚・家族・知人などと直接交渉してもよいのです。そして、相手方が見つかったら、仲介を依頼している不動産会社を通さないまま売買契約を締結することができます。

一般媒介契約の方法にも、2つの種類があります。明示型と非明示型です。明示型の場合は、複数の不動産業者に同時に仲介を依頼することが契約上認められているものの、仲介を依頼した業者に対して、他に依頼している業者のことを通知する義務が発生します。非明示型の場合は、どのような業者に仲介を依頼しているのか、複数の業者に依頼しているのかどうかを通知する義務がありません。

契約の有効期間について、行政上の指導は3ヶ月となっていますが、法令上の制限はありません。また、指定流通機構に登録することや、業務処理状況を報告する義務も、法令上は定められていません。

どのような契約方法を用いて取引をするのが有利かどうか、不動産売却をする前にしっかりと検討する必要があります。

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